本「ITEM BRIDGEサービス利用規約」(以下「本規約」という)は、株式会社イーシー・ワン(以下「乙」という)がお客様「以下「甲」という」に提供する「本サービス」について、甲乙間で成立する取引契約の履行に関する諸条件を取り決めた法的な契約付属書面である。
第1条(用語の定義)
本規約において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
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「利用申込書」とは、甲が乙所定のウェブサイトにて登録する次の2種類の利用申込書並びに甲が「利用本登録」の変更を希望する場合において甲が乙所定の書式にて乙に届け出る「利用本登録」の変更を証する書面を指す。
- 「初期利用登録」とは、乙が乙のウェブサイトで定める無料サービス期間内において、甲が「本サービス」を利用するために用いるウェブサイト申込みを指す。
- 「利用本登録」とは、甲が「初期利用登録」を行ったあと、有料サービスとして、当該無料サービス期間内に登録するウェブサイト申込みを指し、「利用本登録」の変更を証する書面を含む。
- 「本サービス」とは、乙が指定するサーバー機器に収納された「ITEM BRIDGE」が自動的に提供し、又は「ITEM BRIDGE」に対し甲がインターネットを介して利用するサービスを指す。
- 「ITEM BRIDGE」とは、乙がその一部にオープンソースソフトウェアを用いて制作するソフトウェア及びその改訂版であって、「甲の店舗」で販売される物品の在庫情報につき、甲が「甲の店舗」を運営する「サービス対象モール」から受け取る電子的な物品の販売報告を定期的に閲覧し必要な情報を取り込んで自動的に又は甲の操作により処理するソフトウェアを指す。
- 「本ドキュメント」とは、乙が乙のウェブサイトで公表している「ITEM BRIDGE」を使用するための利用マニュアル及びその改訂版を指し、甲がダウンロードしたもの又はその印刷物を含む。
- 「SLA」とは、乙が乙のウェブサイトで公表している「本サービス」のサービスレベル及び乙が任意に行うその改訂版を指す。
- 「データ」とは、「ITEM BRIDGE」のデータベースに保存されている甲のデータを指す。
- 「料金プラン」とは、乙が乙のウェブサイトで公表している「本サービス」の利用料金体系を指す。
- 「甲選択プラン」とは、「料金プラン」のうち甲が「利用申込書」において利用することを選択したプランを指す。
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「サービス対象モール」とは、乙が乙のウェブサイトで公表している「ITEM BRIDGE」が適用対象とする第三者運営の物品販売モールを指し、次の2種類のモール群で構成される。尚、乙は「サービス対象モール」を追加、廃止等変更することができるものとする。
- 「標準モール」とは、その利用度等を参考に乙が独自に選定したモールを指す。
- 「特別モール」とは、「標準モール」以外のモールを指す。
- 「甲の店舗」とは、甲が「サービス対象モール」に出店する店舗サイトのうち、甲が「利用申込書」にて「本サービス」の利用対象として登録し、「ITEM BRIDGE」に設定する店舗サイトを指し、次の2種類の店舗サイトで構成される。
- 「標準店舗」とは、「標準モール」1個に対し1個の「甲の店舗」を指す。
- 「オプション店舗」とは、「標準モール」1個に対する2個目以降の「甲の店舗」及び「特別モール」に対する「甲の店舗」を指す。
- 「トランザクション」とは、「甲の店舗」の在庫情報を更新する処理を指し、「甲の店舗」1個に対し「トランザクション」1回を「トランザクション」数量1という。
- 「利用料」とは、「利用本登録」において甲が申し込んだ「甲選択プラン」及び「オプション店舗」に基づき、甲が乙に支払う「本サービス」の利用の対価を指す。
- 「暦月課金トランザクション数量」とは、第4条第1項に定める「課金開始日」以降における各暦月に発生した「トランザクション」の数量から「甲選択プラン」に対応する無料の「トランザクション」の数量を控除した数量を指す。
第2条(目的)
甲は、「利用申込書」及び本規約の定めに従い、「本サービス」を利用するものとし、その利用の対価として第11条に定める利用料を乙に支払うものとする。
第3条(取引契約の成立)
「本サービス」の利用に関する甲乙間の取引は、甲が「初期利用登録」にて乙に「本サービス」の利用を申し込み、乙が当該申込みに対し甲のお客様コード、「ITEM BRIDGE」のURL等を電子メールにて甲に通知したとき(以下「取引成立日」という)をもって成立するものとする。但し、甲による「初期利用登録」申込み後5営業日以内に、乙が書面又は電子メールにて当該甲乙間の取引を取り消す旨甲に通知するときは、甲乙間の取引は「取引成立日」に遡り取り消されるものとし、乙は甲による「本サービス」の利用を直ちに停止することができるものとする。
第4条(本サービスの課金開始)
- 「本サービス」の利用に関する「利用料」の発生が開始されるとき(以下「課金開始日」という)は、甲が「利用本登録」にて申し込んでいることを条件に、甲が「初期利用登録」にて享受する無料サービス期間の満了日の翌日とする。
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甲が「利用本登録」を変更する場合は、変更内容に対応する「利用料」の発生日は次のとおりとする。
- 「甲選択プラン」の変更のとき:当該変更を証する書面を乙が受理したときの翌暦月の初日。
- 「オプション店舗」の変更のとき:当該変更を証する書面を乙が受理したとき。
第5条(設定)
- 甲は、「本サービス」の利用に際し、「本ドキュメント」に基づき、甲の費用負担と責任において「甲の店舗」のURL、甲が取扱う物品の識別コード等、必要な事項を「ITEM BRIDGE」に登録し設定するものとする。
- 乙は、前項に基づく甲の設定における欠落、間違い等により甲が不利益を被った場合といえども、一切その責任を負わないものとする。
第6条(本サービスの提供)
- 甲は、「取引成立日」以降、「本サービス」を利用するものとする。甲が自らの通信機器及びインターネットを経由して「ITEM BRIDGE」にアクセスするときは、自らの責任と費用負担において行うものとする。
- 甲は、「取引成立日」以降、自らの責任と費用負担において、乙のウェブサイトにアクセスし、「本ドキュメント」を閲覧し、甲の機器にダウンロードし、又は当該ダウンロード版を印刷して利用することができるものとする。
- 乙は、「SLA」の範囲内で「本サービス」を甲に提供するものとする。
第7条(ITEM BRIDGEの変更)
- 乙は、「ITEM BRIDGE」に関し、プログラムの改良、追加、削減等の変更を行うことができるものとする。この場合、当該変更の度合が重要と乙が判断したときは、乙は乙のウェブサイトで公表するものとする。
- 乙は、前項による「ITEM BRIDGE」の変更につき、何ら責任を負うものではない。
第8条(料金プランの変更)
乙は、経済事情の変動その他の事由によって「料金プラン」を変更する必要が生じた場合には、適用日の3ヶ月前までに乙のウェブサイトに公表することにより、「料金プラン」を変更することができるものとする。この場合、「料金プラン」変更の適用日は、暦月の初日とする。
第9条(サービス対象モールの変更)
乙は、適用日の3ヶ月前までに乙のウェブサイトで公表することにより、「サービス対象モール」の追加、削減等の変更又は分類の変更を行うことができるものとする。この場合、「サービス対象モール」変更の適用日は、暦月の初日とする。
第10条(利用申込書の変更)
- 甲は、「利用申込書」にて乙に届け出た内容の変更を希望する場合には、その旨を乙所定の書式、方法により乙に届け出るものとする。
- 甲が前項に定める「利用申込書」の変更を怠ったことにより甲が不利益を被った場合といえども、乙は一切その責任を負わないものとする。
第11条(利用料)
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暦月の「利用料」は、「利用料」が発生した暦月において適用される料金であって、次の4種類の体系で構成される料金の合算とする。
- 初期設定料:「課金開始日」が属する暦月に限り発生する設定料金。
- 暦月基本利用料:暦月の「トランザクション」数量の有無又は多寡に拘らず発生する「甲選択プラン」に対応する月額料金。
- 暦月トランザクション利用料:「甲選択プラン」に対応する「トランザクション」の利用単価に「暦月課金トランザクション数量」を乗じた料金。
- オプション登録料:「オプション店舗」の追加が発生した暦月において、「料金プラン」に定める登録料に当該事由の発生件数を乗じた料金。
- 甲は、暦月の「利用料」に「利用料」の発生時に適用される消費税を加算した金額を次条の定めに従い乙に支払うものとする。
- 乙は、本規約において明示的に定める場合を除き、理由の如何を問わず、乙が甲より受領した「利用料」について、一切返還する義務を負わないものとする。
- 「利用料」に係る消費税の計算における1円未満の端数処理については、四捨五入にて計算するものとする。
- 「課金開始日」、「利用申込書」の終了日又は「利用申込書」の変更における適用開始日が暦月の途中に該当した場合といえども、「利用料」のうち暦月基本利用料については減額を行わないものとする。
第12条(利用料の支払い)
甲は、当暦月に発生した「利用料」につき、乙が翌月5営業日以内に甲に送付する乙の請求書の原本又は電子ファイルに基づき、次の支払期限までに「利用料」及び消費税を振込送金にて乙に支払うものとする。尚、当該支払期限が銀行休業日に当るときは、当該支払期限を前銀行営業日とし、また振込手数料は、甲の負担とする。
支払期限:発生暦月の翌暦月の末日
第13条(延滞利息)
乙は、甲が前条の支払いを遅延した場合には、遅延期間につき年率14.6%の割合(日割計算)で計算した金額を延滞利息として甲に請求することができるものとする。
第14条(禁止事項)
甲は、「本サービス」を利用するにあたり、次に定める行為を行ってはならない。
- 「甲の店舗」を媒体として法令に違反する行為や公序良俗に反する行為、若しくはそのおそれのある行為、あるいはそれを教唆または幇助する行為。
- 乙のサーバーおよびその他の設備に過大な負荷を与えるような行為。
- 他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為(故意過失に基づき誤認した場合も含む。)。
- 「本サービス」、「本サービス」に接続しているサーバー又はネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為、あるいは「本サービス」に接続しているネットワークの使用条件、操作手順、諸契約、規定に従わない行為。
- 他の契約者のお客様コード、ID、パスワードを不正に使用する行為。
- その他乙が不適当であると判断する行為。
第15条(複製等の禁止)
- 甲は、「本サービス」利用以外の目的のために、「ITEM BRIDGE」及び「本ドキュメント」を使用してはならない。
- 甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、「ITEM BRIDGE」の全部又は一部を複製し又は複写してはならない。
第16条(甲の通知義務)
甲は、「本サービス」の全部又は一部を利用することができなくなったときは、速やかにその旨を電子メールにて乙に通知するものとする。
第17条(お客様コード、ID、パスワードの管理義務)
甲は、乙が「本サービス」の利用に関して付与したお客様コード及び甲が登録したID、パスワードについて責任をもって管理するものとし、第三者の不正使用等に起因する一切の損害について責任を負うものとする。
第18条(損害賠償)
- 甲は、甲が「本サービス」の利用に関して甲の責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合は、乙が被った損害を乙に賠償するものとする。
- 甲は、乙の責に帰すべからざる事由により、甲が「本サービス」の利用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者と紛争を生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決し、乙にいかなる責任も負担させないものとする。万一、乙が第三者から責任を追及された場合は、甲はその責任と費用において当該紛争を解決するものとする。
- 甲は、次条の定めを除き、乙の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、乙に対し当該損害の賠償を求めることができるものとする。
第19条(免責)
- 乙は、「ITEM BRIDGE」について、プログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、甲の要求を満たすこと、甲その他第三者に損害を与えないこと、並びに使用結果に関する完全性、的確性、正確性、有用性および適法性を保証しないものとする。
- 乙は、「ITEM BRIDGE」及び乙指定のサーバー内包ソフトウェアに関して、本規約に規定されていないその他の保証を行わないものとする。
- 乙は、甲による誤操作、使用方法の誤り、メール誤送信等の結果、情報等が破損又は滅失したことによる損害、若しくは甲が「本サービス」から得た情報等に起因して生じた損害等、甲及び第三者の損害については、一切の保証・賠償の責任を負わないものとする。
- 乙は、「データ」のバックアップについて、第31条の定めを超えて責任を負わないものとする。
- 乙は、第20条、第21条又は第22条に基づく「本サービス」の利用停止により甲に生じた逸失利益又は損害については、いかなる責任も負わないものとする。
- 乙は、甲が「本サービス」の利用に関して第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でも、これらの係争の一切の責任を負わないものとする。
- 乙は、天災、台風、地震、その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令、規則の改正、政府行為、甲の通信機器又はインターネットの障害、電気設備の障害、「ITEM BRIDGE」又は乙の関連設備の修繕保守工事等による「本サービス」の利用停止については、いかなる責任も負わないものとする。
- 甲は、甲が「本サービス」の利用に関し、乙の責に帰すべからざる事由により第三者から損害を被った場合には、自らの責任と費用負担において第三者との間で損害賠償問題を解決するものとし、乙は一切の損害賠償を負わないものとする。
第20条(サービスの利用停止)
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乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して相当の期間を定めて催告をし、甲が当該期間経過後もなお履行または是正をしないときは、「本サービス」の利用を停止することができるものとする。但し、緊急やむを得ない場合は、乙は、事前に催告することなく直ちに「本サービス」の利用を停止することができるものとし、停止後速やかに甲に対し相当の期間を定めた催告を行うものとする。
- 支払期日を経過しても本サービスの利用料を支払わない場合。
- 本規約、乙が別途定める契約等又は法令等に違反した場合。
- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに「本サービス」の利用を停止することができるものとする。
- 甲の行為が第14条に定める禁止行為に該当すると乙が判断した場合。
- 甲が「本サービス」に関する乙の業務の遂行又は乙の設備、機器、「ITEM BRIDGE」等に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をした場合。
- 仮差押、差押、競売、破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立があった場合、又は公租公課等の滞納による処分を受けた場合。
- 本条に基づき「本サービス」の利用が停止された場合であっても、「利用申込書」が解約されるまでの間については、甲は利用料の支払義務を免れないものとする。また、乙は、本条に基づく「本サービス」の利用停止により甲に発生した損害について、一切責任を負わないものとする。
第21条(サービスの緊急停止)
乙は、甲による「本サービス」の緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受付けない。「本サービス」の緊急停止ができなかったことによって甲が損害を被った場合も、乙は一切の賠償責任を負わないものとする。
第22条(サービスの中止・停止等)
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乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知を行うことにより、又は緊急を要するときは通知を行うことなく、「本サービス」の全部または一部を中止または停止することができるものとする。
- 「本サービス」を提供するために必要な乙の設備、機器、「ITEM BRIDGE」等の保守上または工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合。
- 「本サービス」にて提供する「ITEM BRIDGE」のバージョンアップ作業のため、「本サービス」の一時停止が必要な場合。その場合、日時については予め乙のウェブサイト又は電子メールにて甲への告知を行う。
- 法令による規制、司法・行政命令等が適用された場合。
- 前各号の他、乙が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。
- 乙は、前項各号に基づき「本サービス」の中止または停止を行った場合、甲その他の第三者に対して、いかなる責任も負担しないものとする。
第23条(データの削除)
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乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に通知することなく「データ」を削除することができるものとする。但し、「データ」の容量が乙所定の容量を超過したときは、乙はその旨甲に通知し甲の同意を得たうえで、「データ」を削除することができるものとする。
- 甲の行為が第14条に定める禁止行為に該当すると乙が判断した場合。
- その他乙が法律および社会通念に従って当該情報を削除する必要があると乙が合理的に判断した場合。
- 前項により乙が「データ」を削除し、甲に損害が生じた場合といえども、乙は一切の責任を負わないものとする。
第24条(甲による解約)
- 甲は、「利用申込書」を解約しようとするときは、解約日の2ヶ月前までに書面にて乙に通知することにより、解約日をもって「利用申込書」を終了することができるものとする。
- 前項の場合において、「本サービス」の利用に係る甲の一切の債務は、「利用申込書」の解約後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとする。
第25条(乙による解約)
- 乙は、第20条第1項に基づく乙の催告にも拘らず、相当の期間経過後も甲においてその事由が解消されない場合には、「利用申込書」を解約することができるものとする。
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乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに「利用申込書」を解約することができるものとする。
- 第20条第2項各号所定の事由に該当した場合。
- その他甲による「本サービス」利用の継続が不適当と乙が判断した場合。
- 前二項の規定により「利用申込書」が解約された場合、「本サービス」の利用に係る甲の一切の債務は期限の利益を喪失し、甲は未払債務の全額を直ちに乙に支払うものとする。
- 乙は、乙が事業撤退その他乙の都合により「本サービス」の提供を終了し、「利用申込書」を解約する場合は、「本サービス」終了時期の6ヶ月前までに書面にて甲に通知することにより、当該終了時期をもって「利用申込書」を解約することができるものとする。
- 前第1項、第2項又は第4項による解約処理に伴い、甲に損害が生じた場合といえども、乙は一切の責任を負わないものとする。
第26条(契約終了後の措置)
- 甲は、「利用申込書」の契約期間満了により、若しくは第25条又は前条の解約に基づき「利用申込書」が終了した場合は、「利用申込書」の終了日までに甲が登録し設定した「データ」を削除するものとする。
- 乙は、「利用申込書」が終了した場合は、前項において甲が削除しなかった「データ」及び甲が削除することができない「データ」につき、「利用申込書」の終了日以降において乙のサーバーから消去することができるものとする。この場合、乙は一切の責任を負わないものとする。
- 甲は、「利用申込書」が終了したときは、甲がダウンロードした「本ドキュメント」及びその印刷物を乙の指示に従い速やかに廃棄しなければならない。
第27条(存続条項)
「利用申込書」が終了した場合といえども、第12条(利用料の支払い)、第13条(延滞利息)、第18条(損害賠償)、第26条(契約終了後の措置)、第32条(秘密保持及び個人情報の保護)、第34条(管轄裁判所)の定めは、引き続き有効に存続するものとする。
第28条(権利帰属)
甲は、「ITEM BRIDGE」に関する著作権については、乙又は「ITEM BRIDGE」に用いたオープンソースソフトウェアの権利保有者に、「ITEM BRIDGE」に関する著作権を除く「ITEM BRIDGE」に関する知的財産権その他一切の権利については、乙に、それぞれ帰属することを確認するものとする。
第29条(利用申込書の有効期間)
「利用申込書」の有効期間は、「取引成立日」から1年間とする。但し、有効期間満了の2ヶ月前までに甲乙いずれかから相手方に契約を延長しない旨の書面による通知がない限り、「利用申込書」は同一条件にて更に1年間更新され、以後も同様とする。
第30条(契約上の地位の譲渡等)
甲は、事前に乙の書面による承諾を得ることなく、「利用申込書」及び本規約に基づく権利又は義務若しくは契約上の地位を第三者に譲渡し承継し又は担保の目的に供してはならない。
第31条(データのバックアップ)
乙は、「SLA」の定めに基づき「データ」のバックアップを行うものとする。バックアップした「データ」については、万一の障害等に備え、「データ」を保持するためのみに利用するものとする。
第32条(秘密保持及び個人情報の保護)
- 乙は、甲の承諾を得ずして、「本サービス」の提供に関連して知り得た「甲の店舗」における販売情報及び甲又は「甲の店舗」の利用者の個人情報を第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ「本サービス」の提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとする。
- 乙は、「本サービス」の提供に関する甲との間における電子メールの通信履歴を第三者に公開しないものとする。
- 前二項の定めに拘らず、裁判所が発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされる場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合には、乙は、甲の承諾を得ることなく照会事項を開示することができるものとする。
- 甲は、「ITEM BRIDGE」及び「本ドキュメント」を第三者に開示し漏洩しないものとし、かつ「本サービス」の利用のために必要な範囲を超えて利用しないものとする。
第33条(準拠法)
「利用申込書」及び本規約は、日本国の法令に準拠し、解釈されるものとする。
第34条(管轄裁判所)
「利用申込書」及び本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第35条(本規約の変更)
乙は、任意に本規約の全部又は一部を変更することができるものとし、本規約を変更するときは、適用開始日の3ヶ月前までに乙のウェブサイトで公表するものとする。
第36条(協議)
「利用申込書」及び本規約に定めなき事項又は「利用申込書」及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。
以上
初版:2009年6月26日制定、2009年6月26日適用開始
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| サービス時間 | 24 時間365 日 (計画停止/定期保守を除く) |
緊急時(注1)を除く |
| 計画停止の予定通知 | 7日前にメール/ホームページで通知 |
|
| 定期保守 | 毎月 第3水曜日 4:00~6:00 AM |
|
| 平均復旧時間 | 12時間以内 |
モール側の仕様変更の場合を除く |
| 問合せ提供時間帯 | 弊社、営業時間内(メールのみ) |
年末年始・土日・祝祭日を除く |
| バックアップの方法 | 1時間毎にデータのバックアップを実施 1日に1回、最新のデータを外部に保存 |
|
| バックアップデータの保存期間 | 1週間(当日は1時間以内のバックアップを常時1セット保持し、前日以前はそれぞれの日に取得した最後のバックアップを1セット保持する) |
|
| 通信の暗号化レベル | SSL |
- (注1)緊急時:本サービスが利用するOS、データベース等の脆弱性への対応、ウィルス等の外部要因による損害を未然に防ぐための予期しない作業の発生時。





















